軽自動車の法定耐用年数は、 新車で買った場合4年 と定められています。 法定耐用年数とは、自動車を使用することができる年数を国が定めたもので、普通乗用車の場合は6年、軽自動車の場合は4年となっています。 中古車の耐用年数 では、次に中古車(普通自動車)の場合について考えてみます。 新品の場合の普通自動車の法定耐用年数は6年で、 経過年月ごとの耐用年数は下記の表の通りとなります。耐用年数 一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) 自動車(2輪・3輪自動車を除く。 ) 小型車(総排気量が066リットル以下のもの) 貨物自動車 ダンプ式のもの その他のもの 報道通信用のもの
中古車の減価償却は新車より節税効果あり 会計処理をシンプルにするならカーリース オリックスu Car
